オーストラリアの禁制品・関税など
オーストラリアの禁制品・国際郵便(EMS)のサイズ重量制限・関税等について
禁制品・条件付許容物品
禁制品
- 寝具等
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中古の寝具。毛のくず、綿くずその他のぼろ及びそれらで作られた寝具その他の物品
- あへん用パイプ
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あへん用パイプ並びにその部品及び付属品
- 茶がら
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茶がら
- 結核予防薬
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結核予防薬
- 容器
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わら及びその他の植物素材を梱包材として使用してはならない。果物、野菜、卵又は肉のダンボール箱(新品、中古に関わらず)を梱包材として使用してはならない。
- 生物
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すべての生物(卵の状態を含む)。
- 肉、肉製品
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肉、肉の入った食品。動物素材の入った治療薬及び薬品、動物製品。
- 果物、野菜
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すべての果物及び野菜。果物製品及び野菜製品(これ以外は、2.1.3.2『植物』を参照)。
- 乳製品、卵
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チーズ、牛乳及びその他の乳製品。卵若しくは10%以上の乳製品の入った食品。
- 植物、種子及び土
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植物(根、球根、種子等の植物素材を含む)種子、土及び砂。土壌肥料、植物素材でよごれた靴及び用具類。種子、砂、土又はわらの入った贈答品及びおもちゃ(これ以外は、2.1.3.2『植物』を参照)。
- 乾燥植物素材
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種子、果物の皮のような品目の入った茶。ハーブ、種子、樹皮、キノコ及び乾燥植物素材の入った医療薬、薬品及び食品(これ以外は、2.1.3.2『植物』を参照)。
- 手工芸品
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みやげ物品、工芸品及び未加工の原皮、羽、歯、骨及びその他の動物の部分から作られた物品。ドライフラワー及びポプリ。種子、松ぼっくり、樹皮殻、わら又はこれらの入った製品(これ以外は、2.1.3.2 『動物、動物製品』、『植物』を参照)。
- 実験用品
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医療用動物サンプル、診断器具及び微生物。
- 動物製品等
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蜂の巣、動物性の肥料(グアノを除く)、動物のぼうこう、卵の包装用品、中古の動物用世話具(馬具を除く。)、乾燥させた血液及び血液たん白質、動物の胃袋及びその未加工のエキス、動物の精液、鳥の死がい及び食用 部分(家きんを含む)、鳥の羽根並びに殻つきのかき
- 武器、弾薬
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以下のものは許されない。
- 火器、武器、手榴弾や迫撃砲を含む兵器、これらの部分品。これらの不活性のもの。
- レプリカや小道具を含め、上記の物品に類似したもの、誤認されるもの。
- 有害であるか否かに関わらず、人や財産を危険にさらす可能性がある物品。
- 貨幣
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偽造の貨幣
- 銀行券
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銀行券、銀行券の模造品
- 地金、紙幣
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地金、紙幣
- マッチ
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マッチ
- 雑件
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全部又は一部が囚人によって製作された物品
条件付許容物品
- 催淫剤、グリコール
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次に掲げる物品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可を得ている場合に限り許される。
- カンタリス又はその他の催淫剤
- グリコールを含有する食品、飲料及び医薬品
- 印刷物、衣類等
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次に掲げる物品は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
- 暴力による名あて国政府の転覆、あらゆる法律の破棄、官公吏の暗殺及び財産の不法な破壊を扇動するおそれのある文書
- 引火しやすい布で作った子供服
- 治療用品、有害な商品、中古の衣類など
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次に掲げる物品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
- 麻酔剤、幻覚剤、アンフェタミン及びその他の中枢神経系に対する刺激物並びにバルビツール剤(催眠剤の一種)
- 電気、超音波、磁気又は放射性元素の作用により治療効果をもつ物品
- 中古の麻袋は、90日間留め置かれた後、場合によっては名あて国の主任検疫官(Chief of Quarantine Officer) の指示に基づく消毒手続を経たもの
- 公衆に対して危険、かつ、有害とされる商品
- 宿酔、酒精中毒、ニコチン中毒又はあへん、コカインその他の薬品中毒の解毒剤
- アプサントオイル
- 内服薬及び外用薬
- 危険な化学物質で作られた衣類及び布
- 科学上の目的で使用される人間の骨及び組織
- 中古のじゅうたん及びその類似品
- 中古の衣料(自己又は家族用に輸入する物を除く。)
- 種痘用ワクチン、乳剤及び血漿
- 病原菌、細菌及び病原体並びにこれらを含有し又は含有しているおそれのある培養菌、ビールス等の物質
- 菓子
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酒精飲料入りの菓子は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
- 生物学上の材料、医薬品等
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生物学上の材料、医療上の目的とされる毒物、医薬品は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
- 肉製品
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生肉、冷凍肉、乾燥肉、燻製の肉、塩漬けの肉及び缶製品を含むすべての肉製品は、名あて国の検疫所(Australian Quarantine and Inspection Service)の許可を得ている場合に限り許される。
- 動物、動物製品
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動物、なめしていない皮革で作った太鼓、狩の記念品その他のあらゆる動物製品、ワクチン又は培養体及び蜂蜜は、名あて国の税関当局又は検疫課 (service de la santE) の許可を得ている場合に限り許される。生きた魚及び魚の卵は、関税・一般税務担当相の許可を得、かつ、衛生規則を遵守している場合に限り許される。蜂蜜は、名あて
国の主任検疫官にあてて発送される場合に限り許される。動物の毛は、その洗滌についての明細書がある場合に限り許される。爬虫類及び魚の皮は、名あて国の検疫担当官の許可がある場合に限り許される。重量が3ポンド(1.362キログラム)以下の羊毛及び羊毛の見本は、発送及び消毒について名あて国の規定する条件を満たし、かつ、船便によって発送される場合に限り許される。魚及び鯨で作られた家畜用飼料は、船便によって発送される場合に限り許される。昆虫及び昆虫の寄生虫は、実験又は動植物保護を目的とするもので検疫所長の許可を得ているもの に限り許される。
- 植物
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植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※ 編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
- 豆製品
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生又は乾燥の豆製品は、名あて国の検疫所(Australian Quarantine and Inspection Service)の許可を得ている場合に限り許される。
- 麺類
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麺類、卵を含むもの、酪農製品は、名あて国の検疫所(Australian Quarantine and Inspection Service)の許可を得ている場合に限り許される。
- 武器
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次に掲げる物品は、名あて国の関係機関の書面による許可を得ている場合に限り許される(これ以外は、2.1.4.1 『武器、弾薬』を参照)。
- 戦争を目的とした器具及び道具
- 短刀。電池式の電気ショック装置。アコースティック・ショックを引き起こす装置。ガスや液体を放出する装置。
- 毒矢
- 飛び出しナイフ
- ナックルダスター
- 突起のついた手袋
- 仕込み刀
- 狩猟用投石器、石弓
- 手裏剣
- よろい甲冑、防弾ジャケット
- 鉄砲の消音装置
- 取り外しのできる弾倉(詳細については名あて国税関へ照会をすること。)
- 貨幣、貴金属
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硬貨又はすべての持参人払有価証券、白金、金、銀、珠玉、宝石及びその他の貴重品は、保険付小包として送付する場合に限り許される。
- 紋章等
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名あて国又はその領土に関する国旗又は紋章若しくはこれらと誤認されやすい図柄を表示した物品
- 砂糖等
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砂糖、糖みつ及びシロップは、名あて国の第一次産業相の許可を得ている場合に限り許される。
- フィルム等
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映画用フィルムは、名あて国の関係当局(Chief Film Censor)の許可を得ている場合に限り許される。
- 体温計
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体温計は、名あて国で規定する条件を満たしている場合に限り許される。
- 雑件
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次に掲げる物品は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
- 犬の電子式首輪
- 液体、練った物、粉、腐りやすい食品、錠剤、みつばち、水ひる及び蚕
EMS(国際スピード郵便)について
オーストラリアへEMSにて荷物を送る際の重量・サイズの制限、日本からのお届け期間の目安、オーストラリア国内の配達に関する情報です。
| 取り扱い地域 |
全地域 (クリスマス、ココス、ノーフォーク及びロード・ハウ島を除く。) |
| 大きさ及び重量の制限 |
重量 |
20.0kg 以内 |
| 長さ |
1.5m 以内 |
| 長さと横周の合計 |
2.75m 以内 |
| 配達方法 |
1.お届け先への配達 |
行う (ただし、課税されたものは税関窓口で交付される場合がある。) |
| 2.私書箱への配達 |
行う |
| 3.窓口への受け渡し |
行う |
| 配達日 |
月曜~金曜 (祝日の配達は行わない。) |
| 所要日数 |
3~4日 |
| 追跡サービスの対応 |
有り |
| EMSの名称 |
International Priority Paid |
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