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ニュージーランドの禁制品・関税など

ニュージーランドの禁制品・国際郵便(EMS)のサイズ重量制限・関税等について

禁制品・条件付許容物品

禁制品

郵便物
中傷的な内容の記載を有する郵便物
放射性物質
放射性物質
爆発物
マッチ。りん。薬きょう。カルシウム。炭化物。ナトリウム塩化物(安全性のある箱に入れて包装されているものを除く)。硫化石灰。爆発性又は可燃性のあるすべての物質。名あて国の爆発物に関する法律(Actes sur les matieres explosives)の規定に違反する物品
公序良俗違反物品
公序良俗に反する物品
貴重品
銀行券、硬貨、小切手、クレジットカード、証券、株券
ブラシ
動物の毛を用いて製造され、かつ、使用上人体に接触するブラシ
動物の剛毛又は毛(名あて国の衛生関係官が「よう」を伝ぱさせるおそれがないと認めたものを除く。)
雑件
名あて国の規則(Food and Drug Regulations 1973)により名あて国における販売を禁止されている物品
牛肉
牛肉製品
生物学上の材料
死滅しやすい又は変敗しやすい生物学上の材料
アメリカ拳等
名あて国の関係当局(Minister of Customs)の許可を得ていないアメリカ拳、アメリカ拳付ナイフ、仕込みづえ及び他の物品に似せたすべての武器、刃を隠すことのできるナイフ、飛び出しナイフ
武器等
催涙、有害若しくは有毒のガス、煙、麻酔効果をもつガス又は抵抗できないように神経をまひさせるガスを放つ武器又は器具(医学上、外科上、獣医学上、科学上、農業上及び工業上の目的のために使用するものは除く。)
書籍
名あて国の著作権法に違反する書籍の複製版
公序良俗違反物品等
公序良俗に反する物品。名あて国の商標法(Merchandise Mark Act)に違反する商品
食器
鉛又は鉛の化合物を用いて製造された食器
雑件
刑務所内で又は囚人の手で製作された物品及びこのような物品を取り扱うことを業とする者によって販売された物品
貨幣
偽造又は変造の貨幣

条件付許容物品

毒物(1)
次に掲げる毒物は、名あて国の1979年付けの法律に従って包装されている場合に限り許される。ひ素、ひ素の塩及びこれらの化合物。フォルムアルデヒド。クロロピクリン、シアン化カルシウム、青酸カリ、シアン化ナトリウム及びこれらの化合物。二硝化フェノル及びその類似品。臭化メチル。ニコチン及びその塩。ストリキニーネ及びその塩
毒物(2)
カンタリジン、溶解酸のジエチルアミド、サリドマイドその他名あて国の1975年付けの薬物誤用に関する法令に掲げるもの及びこれらの物質を混合したものは、1977年付け薬物誤用に関する規則に従い、名あて国の衛生大臣(Ministre de la sante)の承認がある場合に限り許される。
薬品
名あて国の麻酔法(Narcotics Act 1965)により麻酔剤に指定された物品は、本邦発行の輸出許可書を添付し、かつ、名あて国の衛生局長(Directeur general du Ministere de l'hygiene)の許可を得ている場合に限り許される。黄熱病のワクチンは、名あて国の公衆衛生局長(Directeur de la division de la sante publique du Ministere de l'hygiene)の許可を得ている場合に限り許される。
羊毛のくず
羊毛、綿等のくずは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
羊毛製の袋
羊毛製の袋は、名あて国の税関省(Ministere des douanes)の許可を得ている場合に限り許される。
中古の衣料品
中古の衣料品、ぼろ布及び寝具は、名あて国の税関省の許可を得ている場合に限り許される(名あて国に入国する者又は名あて国の居住者の個人的な使用に供されるものを除く)。
羊毛の見本
未加工の羊毛は、名あて国の農林省動物衛生局長(Directeur de la division de l'hygiene animale du Departement de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。羊毛の見本は、あらかじめ名あて国の許可を得る必要はないが、場合により検査又はくん蒸されることがある。
獣毛
獣毛は、炭そ病菌の生残による危険が無視できるという名あて国関係当局担当官(Medecin du service de sante)の意見を得た場合に限り許される。
繊維
硝酸繊維素を含有するラッカーを使用して加工してある繊維又はこれらの繊維を用いて製造された衣類は、名あて国の税関省の許可を得ている場合に限り許される。
塗料
鉛の入った塗料は、包装の表面に「Cette peinture contient du plomb」(「鉛入り塗料含有」の意)の記載を有する場合に限り許される。
酒精飲料
酒精飲料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
めん類
卵入りうどん、米うどん、小えび入りうどん、鶏肉入りうどん(脱水ソースのパックに入っているものを含む。)及び他の各種めん類、いんげんの繊維、いんげん棒は、商業上の製品であって密封した包装に入っていることを条件として許される。
雑件
生卵、粉末、流動体又は冷凍その他の加工をした卵及びそれらの包装材料は、名あて国の関係当局(Ministre des douanes 及び Ministre de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。
ソーセージ・ケーシング
天然の又は合成のソーセージ・ケーシングは、名あて国の関係当局(Ministere de l'agriculture et des peches)の承認を得ている場合に限り許される。
植物
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※ 編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
果物、野菜
果物及び野菜(乾燥、かん詰、塩漬け又は瓶詰としたものを除く。)は、名あて国で定める輸入制限量を超えず、かつ、税関長(Ministre des douanes)の許可を得ている場合に限り許される(2.1.3.2 『植物』を参照)。
みつばち
生きたみつばち、みつその他のみつばち製品及びみつばちの飼育に使用された道具(輸入されるみつばちのための容器を除く。)は、名あて国の関係当局(Directeur de la division des services consultatifs, Ministere de l'agriculture et des peches 又は Ministre de l'agriculture et des peches)の事前の承認を得ている場合に限り許される。
肉又は肉製品は、名あて国の家畜類の輸入に関する規則(1966年改正)の規定に従って、熱消毒したうえ、密閉した容器に入れられた場合に限り許される。
魚等
海産の魚は、許される。ただし、鮭科の魚(鮭、鱒)は、摂氏110度で20分間煮たものに限り許される。軟体動物は名あて国の関係当局 (The Director, Fisheries Management Division, Ministry of Agriculture and Fisheries, WELLINGTON) が定める条件を満たしている場合に限り許される。
雑件
次に掲げる物品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。麦又は小麦粉、動物の精液、BHC 及び DDT
銃砲
銃砲は名あて国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。
たばこ
個人の輸入するたばこの葉で1キログラムを超えないものは、到着時に熱処理をする場合に限り許される(2.1.3.2 『植物』を参照)。
カカオ
カカオの豆(粉にひいたものを含む。)は、名あて国の関係当局(Ministre de l'agriculture et des peches)の承認を得ている場合に限り許される(2.1.3.2 『植物』を参照)。
雑件
英国の王室の紋章、名あて国の紋章又はこれらの紋章と紛らわしい紋章を有する物品は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。1秒間60万サイクル以上の振動を人体に与える超音波治療器及び鯨の加工品は、税関当局の許可を得ている場合に限り許される。

関税・免税額

ニュージーランドの免税額・関税についての情報です。

免税額 個人向け
商品見本
商品
関税に関する問い合わせ先

EMS(国際スピード郵便)について

ニュージーランドへEMSにて荷物を送る際の重量・サイズの制限、日本からのお届け期間の目安、ニュージーランド国内の配達に関する情報です。

取り扱い地域 全地域
※ただし Ross Dependency(東経160度~150度、南緯60度以下の南極地域)を除く。クック諸島については Rarotonga のみ取り扱う。
大きさ及び重量の制限 重量 20.0kg 以内
長さ 1.5m 以内
長さと横周の合計 3.0m 以内
配達方法 1.お届け先への配達 行う
2.私書箱への配達 行う
3.窓口への受け渡し 行う
配達日 月曜~土曜
(祝日の配達は行わない。)
所要日数
追跡サービスの対応 有り
EMSの名称 Express Post International

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