ブラジルの禁制品・関税など
ブラジルの禁制品・国際郵便(EMS)のサイズ重量制限・関税等について
禁制品・条件付許容物品
禁制品
- 麻薬
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あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬
- 貨幣、貴重品、貴金属
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硬貨、銀行券、紙幣、持参人払有価証券、白金、金、銀、青銅、ニッケルその他の貴金属、宝石その他の貴重品
- 書留書状
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珠玉及び旅行小切手を包有する書留書状
- 出版物等
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新聞、雑誌その他の出版物で無政府主義を宣伝し又は公の秩序を害するも
の及び国家の安全に反し、これを破壊し又は侵害しようとする性格を有する出版物等並びに同様の性格を有する表示又は図柄のある通信
- 雑件
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侮辱的、威かく的又は公の秩序を害する記載を有する物品
- 腐敗しやすい物品
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腐敗しやすい物品
- 酒精飲料
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酒精飲料
- 食品等
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名あて国の国立分析研究所 (Laboratorio Nacional da Analyses) で有害と認める食品。日本でその消費が禁止されている食料品及び薬品
- 動物、動物製品
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動物(はちみつ、蚕、水ひるを除く。)を繁殖させるための物(孵すべき鳥の卵、魚類の卵、繁殖用の動物の精液等)。動物性(はちみつ、蚕、水ひるを除く。)の原料、製品及び副産物で新鮮なもの又は冷凍したもの若しくは保存のためのなんらかの方法を講じたもの(肉、ソーセージ、ベーコン、脂肪、ラード、豚肉、腸、内臓、残骸、各種のミルク及び卵、はちみつ、バター、マーガリン、チーズ等)。家畜並びにその他の動物(海洋哺乳類、魚類、甲殻類、貝類、軟体動物等)及びその部分
- 堕胎用製品
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堕胎用の薬品で名あて国の公衆衛生省 (Departamento Nacional de Sau′de Publica) が発行する許可証の日付及び番号を記載した票符をびん又は箱の見やすい箇所に添付していないもの
- 薬
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薬は、名あて国が発行する処方せんが添付されている場合に限り許される。
- 電子タバコ
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電子タバコ、その類似品、詰め替え品及び付属品
- 雑件
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悪臭を発する物質
- 武器
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短刀。杖、雨がさその他の物品で刀剣又は小銃を秘匿するもの
- 手錠等
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手錠、体刑用のへら
- 著作権等
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著作権又は特許権を侵害する物品
- 書籍
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初等教育用の書籍でポルトガル語で書かれていないもの
- 富くじ
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名あて国以外の国の富くじ券及びこれに関する広告類
- 硬貨、銀行券、貴金属、貴重品
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硬貨、銀行券、金、白金、銀、青銅、ニッケルその他の貴金属、宝石、珠玉その他の貴重品
- 保険付小包
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硬貨、紙幣及び各種の持参人払有価証券を包有する保険付小包(条終9.3)
- 雑件
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文房具で名あて国において容易に購入できるもの、原産地を偽って記載した物品。ラベル、口金及び包装用品で名あて国の飲料製造業者がその製品を外国産と偽って販売するために利用するもの。
カレンダー類については、名あて国の法令により没収、焼却又は本邦に返送されることがあるので、あらかじめ受取人と連絡を取り、輸入が可能なことを確認のうえ差し出すことが望ましい。
条件付許容物品
- 甘味料、エキス
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サッカリン及びこれと類似の人工甘味料並びに人工飲料の生産に使用されるエキスは、名あて国の公衆衛生省の許可を得ている場合に限り許される。
- 染料
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石炭から製造される染料を郵送するには、名あて国の関係当局の許可を得なければならない。
- 獣医用物品
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獣医の使用に供される物品は、名あて国の家畜担当省動物保護防疫課(Servico de Defesa Sanitaria Animal, Departamento Nacional de Praducao Animal) 発行の許可書が添付されている場合に限り許される。
- 非伝染性物質
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血清及びその派生物、細菌のワクチン並びに医学上の検査又は分析のために使用されるアレルギー抗原、ホルモン及び臓器液療法用の製品は、差出国の関係当局の証明書を有している場合に限り許される。
- 食品
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海苔等の海藻類、魚、茶等は、名あて国の農業省 (Ministry of Agriculture) の検疫に付され、当該国の法令に違反しない場合に限り許される。
- 中古の物品
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中古の物品で、公益に資するとしてブラジルの指定された事業体から認定された慈善機関にあてて送られるものは許される。持ち主がブラジル到着時に税関に申告している別送の個人的使用に供する手荷物扱いは送ることができる。
- 植物
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植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※ 編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
- 武器
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武器、弾薬及びそれらの部分品は、名あて局の軍事省 (Ministere de la guerre) の許可を得ている場合に限り許される。
- たばこ
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たばこ及びたばこ製品は、 個人が贈答品として差し出す場合に限り許される。
EMS(国際スピード郵便)について
ブラジルへEMSにて荷物を送る際の重量・サイズの制限、日本からのお届け期間の目安、ブラジル国内の配達に関する情報です。
| 取り扱い地域 |
全地域 |
| 大きさ及び重量の制限 |
重量 |
30.0kg 以内 |
| 長さ |
1.5m 以内 |
| 長さと横周の合計 |
3.0m 以内 |
| 必要な記載、税関用紙等 |
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書CN22又は税関告知書CN23、さらにインボイス1通。必要により原産地証明書又は防疫証明書 |
| 税関告知書CN23の所要枚数 |
1枚 |
| 税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 |
英語、スペイン語又はポルトガル語 |
| 配達方法 |
1.お届け先への配達 |
行う(ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある) |
| 2.私書箱への配達 |
行う |
| 3.窓口への受け渡し |
行う |
| 配達日 |
月曜~金曜(祝日の配達は行わない。) |
| EMSの名称 |
EMS |
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