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トルコの禁制品・関税など

トルコの禁制品・国際郵便(EMS)のサイズ重量制限・関税等について

禁制品・条件付許容物品

禁制品

書留書状
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状
宣伝物
名あて国の政治、経済制度及び法体系に反する宣伝的な出版物
良俗に反する物品
良俗に反する文書、絵画、写真、印刷物、映画フィルムその他の物品
避妊用品等
避妊用又は堕胎用の物品。避妊又は堕胎に関する文書
汚染物品
病気を伝ぱさせるおそれのある物品
穀粉
石こう、重晶品の硫酸塩、白墨の粉、炭酸ソーダ、マグネシウム粉又はみょうばんを混入してある穀粉。グルテンの含有量が6パーセント以下の穀粉
食用油
有害な物質を含有する食用油
血清
破傷風血清、炭そ血清、フリードマン・ワクチン
雑件
アネトール、ピクロトクシン、こしょう、皮膚又は布地をいためるおそれのある石けん、「ブウルジョン(Bourgeon)」鉱水、ハシシ、糖みつ、着色したコーヒー、人工の茶、茶以外の植物の葉を混ぜた茶、人工のサフラン、着色したサフラン、ひげそり用ブラシ、健康に有害な食料品、人工甘味料(サッカリンを除く。)
土壌
土壌
たい肥
たい肥
木材
木材
武器、弾薬、マッチ
硝石。武器及び弾薬(ピストル、狩猟用の武器及び装薬していない狩猟銃用の薬きょうを除く。)、携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ
毒ガス
毒ガス
色素
鉛、クローム、水銀、銅、アンチモニー又はひ素を基剤とした色素で着色した物品
軍需品
軍需品
レッテル、容器
名あて国以外の国の商社又は製造業者の商標を表示したレッテル、口金及び空の容器
商標偽造の物品等
偽造の商標をつけた物品、名あて国で製造されたものと誤認させやすい記載を有する物品
雑件
ステアロプテーヌ、「デフカ(Defka)」瓶、「ジャカル(Jakar)」の名で知られる人絹布、紅色キニーネ、貨幣の模造品、ヨードホルム・ガーゼ(密閉した容器に入れたものを除く。)、名あて国の公式処方に適合しない綿布及び重炭酸ソーダ、苛性ソーダ又は炭酸ソーダの塩素酸塩、ピクレート、名あて国以外の硬貨(金貨及び収集用貨幣を除く。)、計算器(名あて国の政府が輸入するものを除く。)、さく岩機、ヘリオスタット及びその部分品、名あて国の法令の規定する条件に適合しないはかり及び物差、倍率が8倍以上の双眼鏡

条件付許容物品

サッカリン
サッカリンは、医学上の目的で発送され、かつ、名あて国の厚生省の許可を得ている場合に限り許される。
麻薬
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の厚生省の許可を得ている場合に限り許される。
医薬品
キニーネ、解熱剤、ネオサルヴァルサン及びこれと類似の薬品並びに梅毒治療用の薬品は、名あて国の赤新月社(Association du Croissant Rouge)にあてる場合に限り許される。その他の医薬品は、名あて国の厚生省の許可を得ている場合に限り許される。もっとも、受取人の個人的な利用に供される少量の医薬品は、許可なしに許される。
雑件
次に掲げる物品は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。
穀粉、バター、コーヒー、茶、化学製品、石けん、ハム及びソーセージ(日本の関係当局が発行した検疫証明書が添付されているものを除く。)、寒暖計(日本の関係当局が発行した品質証明書が添付されているものを除く。)
鉱水
鉱水(「ブウルジョン」鉱水を除く。)は、名あて国の厚生省の許可を得ている場合に限り許される。
植物
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
蚕種等
蚕種及びみつばちの卵は、原産地証明書及び検疫証明書が添付されている場合に限り許される。ただし、この場合でも名あて国における検査の結果返送されることがある。
包装材料
わら、茎、草、葉及び一度使用された袋(あらかじめ消毒されたものを除く。)は包装材料として使用することができない。もっとも、おがくず及びかんなくずは、包装材料として使用することができる。(『植物』 を参照)。
防毒マスク
防毒マスクは、名あて国の赤新月社にあてる場合に限り許される。
ピストル
ピストルは、名あて国の関税及び専売関係省(Ministere des douanes et des monopoles)の許可を得ている場合に限り許される。
狩猟用武器
狩猟用の武器は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送及び廃棄されることがある。
たばこ・酒精飲料
たばこ・酒精飲料は、名あて国の輸入に関する規則に従い、課税される。受取人が税金を支払わない場合、郵便物は差出人に返送される。
蒸留器
蒸留器は、名あて国の専売局の許可を得ている場合に限り許される。
武器、弾薬
狩猟銃用の装薬していない薬きょう及び狩猟銃の部分品は、名あて国の関税及び専売関係省にあてる場合に限り許される。
カルタ、茶
カルタ及び茶は、名あて国の専売局にあてる場合に限り許される。

関税・免税額

トルコの免税額・関税についての情報です。

免税額 個人向け
商品見本
商品
関税に関する問い合わせ先 税関連絡先
関税庁(The Undersecretariat of Customs)
Ulus 06100 ANKARA
Eski Maliye Bakanligi Binasi, Kat : 2 Hukumet Meydani, Ulus, Ankara - Turkey
TEL:90-312-310-3880
FAX:90-312-324-1426
URL:http://www.gumruk.gov.tr/ENG/homepage/Pages/default.aspx

EMS(国際スピード郵便)について

トルコへEMSにて荷物を送る際の重量・サイズの制限、日本からのお届け期間の目安、トルコ国内の配達に関する情報です。

取り扱い地域 全地域
大きさ及び重量の制限 重量 30.0kg 以内
長さ 1.5m 以内
長さと横周の合計 3.0m 以内
必要な記載、税関用紙等 (1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書CN22又は税関告知書CN23、さらに見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce)※1通、場合により原産地証明書
税関告知書CN23の所要枚数 3枚
税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 トルコ語又は英語
配達方法 1.お届け先への配達 行う
2.私書箱への配達 行う
3.窓口への受け渡し 行う
配達日 月曜~日曜(祝日の配達も行う。)
EMSの名称 Acele Posta Servici

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利用上のご注意

転送コムをご利用の際は必ずお読みの上、ご了承下さい。

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営業時間について
日本時間、10時から17時。
土日・祝日はお休みです。

お見積もりツール

下記にお荷物の重量を入力し、お届け先地域を選択して【見積もり】ボタンを押してください。お客様のご利用料金の概算が表示されます。
※上記の概算に加え、各国の規定により入国時に関税がかかりますのでご了承ください。

荷物重量(g)gで、お届け先は

国際配送料(EMS)円 +  転送手数料円 =  ご利用料金※「おまとめ梱包手数料」「EMS保険料」「関税」等は含まれておりません。
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