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カナダの禁制品・関税など

カナダの禁制品・国際郵便(EMS)のサイズ重量制限・関税等について

禁制品・条件付許容物品

禁制品

不穏な性質の物品等
不穏な又は卑わいな性質の書籍、印刷物、絵画、彫刻、写真その他の物品。人を困惑させる物品。表面に受取人の社会的又は商業上の地位を害するような言葉、符合等を記載した物品
ポスター
犯罪又は暴力行為を描写したポスター、ちらしの類
富くじ等
富くじその他と博の券及びそれらの広告物
発煙装置
自動車又は船舶上で用いるための発煙装置
ライター
ブタンガス使用のライター及び再装てん用のガスボンベ
麻薬
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬
肉、肉製品、肉のかん詰
人造バター
人造バター及びその類似品
みつばちの巣箱等
一度使用されたことのあるみつばちの巣箱及び養ほう用材料
羽毛
野鳥の羽毛、頭、翼、尾及び皮
弾薬、マッチ
携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ
武器
武器
軍需品
軍需品の模擬・模造品及びその他の爆発装置・軍需品を模造したもの。(模造又は不活性の手榴弾、若しくはその他の軍需品を模造したものを含む。)展示のためのものであるかないかを問わない。
偽造貨幣等
偽造貨幣、硬貨(古銭商又は古銭学者にあてて保険付きとしない小包で送 付されるものを除く。)、銀行券、金塊、砂金、準宝石、宝石、債権及び利礼その他の持参人払有価証券並びに金又はその他の貴金属で作られ、かつ、装身具として個人的に使用されるすべての物品(紙巻たばこ用パイプ、たばこ入れ、化粧ケース、トランプケース、オペラグラス、鎖編みサイフなど宝石類の範ちゅうに入るもの)
酒精飲料
すべての酒精飲料(ぶどう酒を含む。)。酒精飲料及びぶどう酒の見本(名あて国の関係当局にあてるものを除く。)
貴重品
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品(書留通常郵便物とした場合を除く。)
茶以外の植物の葉又は出がらしの茶を加えた茶。有害な物質を含有する茶(これ以外は、2.1.3.2 『植物』を参照)
刑務所内で製作された物品
刑務所内で又は囚人の手で製作された物品及びこのような物品を取り扱うことを業とする者によって販売された物品
金属製標札
金属製の商業用標札
芸術上又は文学上の著作物
名あて国で著作権を保護されている名あて国の著作物又は名あて国で著作権を保護され、かつ、名あて国の関係当局に登録済のイギリスの著作物の翻刻物。古い定期刊行物で再び販売の用に供せられるもの
広告
主として名あて国市場を対象とする広告であって、差出国内で頒布している定期刊行物に掲載される広告と同一のものでない広告を掲載した定期刊行物、及び名あて国向けの定期刊行物であって全広告紙面のうち、主として名あて国市場で販売する商品若しくはサービスの種類又は販売条件を掲載する紙面が5パーセント以上のもの
干し草、麦わら等
干し草、麦わらその他の未加工の植物で包装した商品(これ以外は、2.1.3.2 『植物』を参照)
雑件
注文に基づかないテレックス番号簿への広告に関する支払請求であって、計算書の形態を有するもの

条件付許容物品

医薬品(ビタミン剤、ビタミン補助剤、軟膏、薬、処方箋薬、歯治療用接着剤、化粧品等)
  • 1 個人が使用する場合、法令で禁止されていない限り、四半期に一度3か月分を輸入することができる。処方箋薬については、薬剤師に調合され、薬局又は病院の薬包に包装されている場合、単回投与分又は四半期に一度3か月分が認められる。個人使用を超える分量とみなされる場合、商業取引と見なされ、許可を得たもののみ輸入することができる。
  • 2 具体的な医薬品名を税関告知書に記載すること。
食品(乾燥食品、冷凍食品、ペットフード、菓子類、キャンディー、チョコレート、野菜を含む全ての食品及び植物)
  • 1 製品の最終使途を税関告知書に明記すること 例:個人使用(Non-commercial use)、サンプル(Sample)、販売(Commercial use)、試験用(For experiment)
  • 2 個人使用と見なされる分量を超える場合、特別な輸出証明書及び最終使用者による輸入証明書が必要。
かん詰、練乳
果実又は野菜の缶詰及び副製品、練乳並びに粉乳は、名あて国の法律が要求する告知書が添付されている場合に限り許される。
血清等
豚コレラの血清及びヴィールスは、名あて国の農林省獣医病理学課長(Directeur general de la Division de la pathologie veterinaire au Ministere de l'agriculture) あてに発送され、かつ、同省獣医局長が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。
生物学上の材料
獣医生物学上の材料は、名あて国の農林省獣医局長 (Directeur General veterinaire, Ministere de l'agriculture) が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。
植物
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※ 編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
ほうきもろこし
すべてのほうきもろこし(見本及びほうきもろこしから作られたほうきを含む。)は、毎年8月16日から翌年5月14日の間に限り、名あて国の農業省 (Ministere de l'agriculture) 植物保護局の発行する許可証を添付すれば許される(2.1.3.2 『植物』を参照)。
農産物の種子
伝ぱするために輸入されるあらゆる培養種子、野菜の種子及び球根(花の種子を除く。)は、種子に関する法律に定める輸入規則及びその他の規準に従い、かつ、税関及びそれが輸入される地方の農務省植物生産局の地方監督官の検査を受けたものである場合に限り許される(2.1.3.2 『植物』を参照)。
小麦等
すべての種類の小麦(麩、糠、穀物の穀及びわらを含む。)は、それが黒穂病の発生していない地方で収穫されたものであることを証明する証明書が添付されている場合に限り許される(2.1.3.2 『植物』を参照)。
球根等
球根又は球根の根。これらを発送するために地下2フィートより下部で採取され、かつ、昆虫や病気による汚染を防ぐために、ふるいにかけ、乾かし、倉庫に保管した底土を使用することができる。この場合、底土が害虫又は病害のない地方で採取されたものであることを証明する証明書を添付しなければならない(2.1.3.2 『植物』を参照)。
たばこ
たばこは、製造業者又は販売者との間で発送され、かつ名あて国の関係規定を満たす場合に限り許される

関税・免税額

カナダの免税額・関税についての情報です。

免税額 個人向け 60カナダドル
商品見本 20カナダドル
商品 20カナダドル
関税に関する問い合わせ先 税関連絡先
カナダ国境サービス庁
URL: http://cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
TEL: +1-204-983-3500

EMS(国際スピード郵便)について

カナダへEMSにて荷物を送る際の重量・サイズの制限、日本からのお届け期間の目安、カナダ国内の配達に関する情報です。

取り扱い地域 全地域
大きさ及び重量の制限 重量 30.0kg 以内
長さ 1.5m 以内
長さと横周の合計 3.0m 以内
配達方法 1.お届け先への配達 行う
2.私書箱への配達 行う
3.窓口への受け渡し 行う
配達日 月曜~金曜
(祝日の配達は行わない。)
所要日数 3日
追跡サービスの対応 有り
EMSの名称 Express Mail Service

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